東郷美容形成外科 福岡 院長の東郷です。

今回は先日、厚生労働省から発表がありました、エステサロン等の医療機関以外でのハイフ施術が法律(医師法)違反となる件について詳しく説明します。

ハイフ治療については、もう大分名前がメジャーになってきており、たるみなどのアンチエイジングに興味がある方は色々な知識をお持ちと思いますので、詳しい説明は割愛いたします。大雑把に言うと超音波を集中的に当てることで、熱を発生させコラーゲンの増生を促す結果、顔やあご下などのリフトアップ効果が得られる治療機器です。

当院のHIFU(ハイフ)について、詳細はこちら

ハイフについては、その効果と知名度のため、医療機関以外でも、エステサロンや美容室、マッサージサロンなどでも行われています。

元々、医師免許を持たない医療従事者以外がハイフを扱うことで、火傷や眼球障害・神経障害などの健康被害が報告されていましたが、最近この被害報告が急激に増えてきています。それを受けて2024年6月に厚生労働省から「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」の通知が発表されました。

参考:厚生労働省リンク

要点としては

①医師免許の無い者が、ハイフ施術を業務として行うのは違法(医師法違反)である。

②医療機関以外でのハイフ施術は違法である。

③違反した場合は刑事告訴の可能性もある。

ということです。個人的にも、専門的な知識・技術のないエステ等の施術が原因で、これ以上の健康被害が出なくなることを願います。同時に消費者の皆さまにも、医療機関以外でのハイフ施術には「健康被害が出る危険性があり、違法行為である。」ということを良く知っていただきたいと思い、このブログにまとめました。

ハイフも含め、お顔のたるみやほうれい線などのアンチエイジング治療につきましては、専門的な医療機関にご相談ください。

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